Q&A
- Q2.経営上のリスクはありますか?
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リスクはほとんどありません。アパートやマンション経営のように初期投資がいらないからです(田んぼなどの場合造成費用はかかります)。
また、建物の維持管理費や入居者の心配もありません。借主様から、定期的(年2回払い)に地代が支払われるため、安定した収入源として期待できます。
- Q3.貸した土地は必ず戻ってきますか?
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ご安心ください。返還が法律により保証されています。
平成4年8月1日より施工された「新・借地借家法」による「一般定期借地権」(期間50年以上)では、契約期間満了時に、立退き料、建物の買取義務などはなく更地の状態で土地が返還されることが定められています。
万一、期限が過ぎても借地人が立ち退かない場合は、強制執行による明け渡し(公正証書による契約の場合)が可能ですので、土地は必ず戻ってきます。
- Q1.50年って期間が長すぎるのでは?
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はい。50年という期間は確かに長いかもしれません。 しかし、土地を後世に残していきたい、低リスクで安定した収入が得れる土地活用をしたい、という方には最良の方法ではないでしょうか。「50年間土地を拘束される」と考えるか、「50年間安定した収入を得ることができる」と考えるか、それは地主様の考え方次第です。
- Q4.固定資産税や相続税はどうなりますか?
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負担が大幅に減ります。
定期借地権を利用されて、その土地に住宅が建てば、1戸につき200平方メートル以下の小規模住宅用地の場合、固定資産税は6分の1に、都市計画税は3分の1に軽減されます。 (固定資産税の比較)
また、定期借地権の設定された土地に相続が発生すれば、ある一定割合により評価減となるため、相続にも有利です。(ケースにより異なります。)
保証金の運用益や地代収入延納資金に当てたり、賃地を物納することも可能です。
- Q5.保証金はなんのためにあるのですか?またどのように決まるのですか?
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保証金は地代の滞納時、または借主様の債務不履行による定期借地契約解除に伴う建物の解体費用
を保全するためのものです。保証金を預かることによって万が一のときにも安心です。
保証金の金額については、定期借地権の存続期間の長短や地代の水準、さらに立地条件等によっても異なります。
現在、YOI定借センターで行われている期間50年の一般定期借地権を利用した契約では、保証金は土地の価格の1割から1.5割程度に設定しています。
- Q6.地代はどうやって決めているのですか?
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基本的に地代は需要と供給のバランスによって決まります。YOI定借センターが過去のデータや現在の社会情勢などを勘案したうえで地主様に募集賃料を提案し、同意をいただいた上で設定しております。
- Q7.一度決めた地代はずっと変わらないのですか?
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地代は3年ごとに改定されます。改定の方法につきましては固定資産税と消費者物価指数を連動させる方式をとっておりますので、当事者が話し合いで決めるということはありません。
また、改定賃料はすべてYOI定借センターが算出し、地主様、借主様双方に通知させていただきます。
- Q8.本当にYOI定借センターにまかせて大丈夫?
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定期借地契約から公正証書作成・賃借権登記・地代の通知・改定・相続手続き、その他定期借地に関わる一切の業務は、すべてYOI定借センターが責任をもって、サポートさせていただきます。すべておまかせください。
